給与からの個人町民税・県民税(住民税)の特別徴収
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/02/26
給与からの町民税・県民税の特別徴収とは、事業所が、毎月従業員に支払う給与から町民税・県民税を差し引いて、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、市区町村に納税していただく制度です。
普通徴収から特別徴収に変更する場合
入社等により、個人住民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合には、以下の「普通徴収から特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入し、ご提出ください。退職や転勤等により異動が生じた場合
個人住民税の特別徴収(給与天引)を行っている従業員に関して転勤や退職等の異動があり、徴収方法等が変更になる際に、事業所が提出する書類です。※1月1日から4月30日までの間に退職された方は、一括徴収することが義務付けられています。
特別徴収義務者の名称や所在地が変更した場合
個人住民税の特別徴収(給与天引)を行っている従業員に関して所在地や名称などが変更になる際に、事業所が提出する書類です。給与支払報告書(総括表)
1月1日現在で大豊町に住所を有する人に対して、前年中に給与や賞与、賃金等の支払いを行った雇用主は、金額の多寡や年末調整の有無にかかわらず、1月31日(土日祝日の場合はその翌日)までに給与支払報告書を提出してください。●提出書類
・総括表…1事業所につき1枚
・給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1名につき1枚
パート、アルバイト、日雇いの人、専従者、中途就退職者、源泉徴収税額がない人の分も提出してください。
※個人別明細書の様式は掲載しておりません。
必要な方はお近くの税務署または住民課税務班にて配布いたします。
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住民生活課