農地法第4条及び農地法第5条申請の概要と様式
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担当 : 農業委員会 / 掲載日 : 2015/01/01
農地法第4条及び農地法第5条申請の概要
農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に県知事の許可を受けなければなりません。
農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。
なお、農業振興地域の農用地区域外でないと、原則農地の転用はできません。
また、許可権限者は高知県知事となっており、申請者は大豊町農業委員会に申請書を提出し、農業委員会の現地確認や審議の後、農業委員会の意見書を附して、農業委員会から高知県に申請を進達します。高知県で許可審査を行い、適正と認められたら許可されます。
農地法第4条及び農地法第5条申請添付書類一覧
農地法第4条申請及び農地法第5条申請添付書類は以下の一覧のとおりです。
農地法第4条及び農地法第5条申請添付書類一覧(PDF:166KB)
申請様式ダウンロード
(申請書類)
■農地法第4条申請書(A3 3枚1組)
■農地法第5条申請書(A3 3枚1組)
■農地法第4条及び第5条申請書〈記入例〉
農地法第4条及び第5条申請書〈記入例〉(PDF:120KB)
(添付書類)
■事業計画書
(様式第1号・第2号共通別紙)事業計画書(Excel:19KB)
担当課
農業委員会 電話番号:0887-72-0450