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125cc以下の原付の登録・廃車

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2021/02/10


原付などを取得、譲渡、廃車したときは15日以内に申告してください。
また、原付などの所有者が亡くなったときは、車体を処分する場合は廃車の申告を、相続の場合は譲渡の申告をしてください。

必要書類

  標識交付申請書 販売・譲渡証明 廃車申請書 認印 廃車証明書 ナンバープレート
新規登録
(※1)

(または防犯登録票)
     
個人からの譲渡
(※1)

(または防犯登録票)
 
(または車体番号のわかるもの)
 
他市区町村ナンバーからの変更
(※1)
   
(または車体番号のわかるもの)
(廃車済の場合)

(未廃車の場合)
廃車    
(※2)
 
盗難    
(※2)
   

(※1)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書(PDF:65KB)

(※2)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:62KB)

本人以外の方が登録される際は委任状も持参してください。

軽自動車税(種別割)申告等に関する委任状(PDF:60KB)

 

手続き窓口

本庁税務班、窓口センター(ふれあいセンター)にて対応しております。
 

原付を改造した時の申告は

原付は、総排気量や形状等で課税区分が異なるため、すでに登録している総排気量等を改造した場合は、大豊町に申告を行い、新たな標識の交付を受ける必要があります。

大豊町税務班でもお渡ししておりますが、必要書類は下記よりダウンロードできます。
 

原動機付自転車の排気量等変更届出書(Excel:31KB)

原動機付自転車の排気量等変更届出書(PDF:39KB)

その他、登録された際の標識交付申請書の控え、認印、ナンバープレートをお持ちください。

  注意
 町は届け出に基づいてナンバープレートを交付します。これは税額の区分が変更になったことによるものであり、今回の改造について走行性、安全性を保障するものではありませんのでご注意ください。
 また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第448条に違反し罰せられます。道路交通法上の扱いについてもご自身の責任で行ってください。
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