国民健康保険税
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/08/05
国民健康保険税は、被保険者の皆さんが病気や怪我で病院にかかったときの医療費などに充てられる重要な財源です。
制度の健全な運営を支えるため、納期内納付をお願いいたします。
納める人(納税義務者)
国民健康保険税の算出方法
世帯ごとに課税されるため、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は世帯主に課税されます。
「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護保険料分」については世帯の所得割額、均等割額、平等割額の3つの項目についてそれぞれ算出し、税額を決めます。令和8年度から新たに始まった制度の「子ども・子育て支援金分」については、世帯の所得割額、均等割額の2つの項目について算出して課税します。
なお、賦課限度額が決められており、それを超えて課税されることはありません。
令和8年度の税率は下表のとおりです。
| 区分 | 医療保険 | 後期高齢者支援金 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援金 |
| 対象者 | 全被保険者 | 全被保険者 | 40~65歳未満の被保険者 | 18歳以上被保険者 |
| 所得割 | 7.1% | 2.4% | 2.0% | 0.26% |
| 均等割(全被保険者) | 33,000円 | 10,000円 | 10,400円 | 1,900円 |
| 平等割(世帯) | 28,000円 | 7,100円 | 5,100円 | 課税なし |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
1. 年度途中で加入したり、脱退した方は、加入していた期間を月割計算します。
国保を脱退した月は、課税されません。
2.年度途中で75歳になり後期高齢者医療保険制度へ移行する場合は、誕生月以降に税額変更通知書をお送りします。
ただし、被保険者が世帯に一人だけの場合は、税額に変更はありません。
3.年度途中で65歳になられる方の介護納付金分については、65歳になった日の属する月の前月分までを月割で算定しています。
65歳以上の方は、介護保険班より別途介護保険料のお知らせをします。
4.年度途中で40歳になられる方の介護納付金分については、40歳に達した日の属する月から月割で算定し、誕生月以降に税額変更通知書をお送りします。
国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税は年度ごと(4月~翌年3月)に計算し、納税義務者(世帯主)の方に毎年7月中旬に納税通知書を送付します。
(1)普通徴収
納付書又は口座振替により納付していただきます。
納期は、7月から12月までの各月(1期~6期)で、納期限は、各納期月の最終日(ただし12月は28日)です。
(月末または12月28日が行政機関の休業日にあたる場合は翌開庁日が納期限となります。)
納付場所は、金融機関(大豊町出納室、大豊町窓口センター(黒石)、高知県農協、高知銀行、四国銀行、みずほ銀行、四国内のゆうちょ銀行・郵便局)で納付してください。
また、コンビニ納付とスマホアプリによる納付もできます。
口座振替による納付制度があります。金融機関へ『大豊町口座振替依頼書』を提出していただくと、口座振替払いになり納め忘れがありません。是非、ご利用ください。
口座振替日は各納期限の最終日です。
(2)年金特別徴収
世帯主が受給している年金から税額を天引きする制度です。
年金の支給月に天引きされます。
仮徴収…4、6、8月 本徴収…10、12、2月
対象となるのは、次の要件をすべて満たす場合です。
・世帯主が65歳以上75歳未満で国民健康保険に加入していること。(世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者若しくは、65歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。)
・世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
・特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
※ 年度途中に世帯主または世帯内の国民健康保険加入者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する場合や年度途中に税額が変更になった場合は、普通徴収になりますので、ご注意ください。
前年の世帯の総所得金額に応じ、下表のとおり均等割・平等割を軽減します。
国民健康保険税の軽減
| 軽減割合 | 減額対象となる基準所得 |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※『給与所得者等』とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)を受ける人のことです。
※ 基準を下回っていても、世帯主及び加入者のなかで所得の申告をしていない人がいると、軽減が受けられない場合がありますので、必ず申告をしてください。
担当課
住民生活課