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特定個人情報保護評価

ホーム - 特定個人情報保護評価

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2015/06/19


 特定個人情報保護評価について紹介します。

 マイナンバー制度の開始に伴い、個人番号を扱う事務については,個人の情報を扱う方法やそのリスクなどを一定の制度に基づき評価、宣言する、「特定個人情報保護評価」の実施が法令などにより義務付けられています。
 大豊町でも個人番号を取り扱う事務について、リスクの想定を十分に行い、個人情報の保護に取り組みます。

マイナンバー制度とは

 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
【マイナンバー制度に係る最新の情報はこちら】
マイナンバー社会保障・税番号制度 (内閣官房のページ)

・平成27年10月からすべての町民の皆さんに12ケタの個人番号が通知されます。
・平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報保護評価は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(通称、番号法又はマイナンバー法)の施行に伴い、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものであり、諸外国で採用されているプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment:PIA)に相当するものとされています。

特定個人情報保護評価の目的

 現状、マイナンバー制度に対しては、様々な懸念があります。 そこで、マイナンバー法においては、マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止するなど、様々な制度面における保護措置をとっていますが、特定個人情報保護評価はその保護措置の1つであり、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」を目的とするものです。
【特定個人情報保護評価の詳しい資料はこちら】
特定個人情報保護委員会(特定個人情報保護委員会のページ)

特定個人情報の流れ

 特定個人情報ファイルを取扱う事務(一部を除く。)は、特定個人情報保護評価の対象となりますが、その評価の方法は対象人数や特定個人情報ファイルの取扱者数などにより異なります。


特定個人情報保護評価の流れ

 大豊町では、しきい値判断の結果により基礎項目評価を実施します。
 基礎項目評価の流れは以下のようになります。


基礎項目評価流れ

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価を実施した結果である評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトにて公表しています。 以下のバナーをクリックしてください。特定個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価Webへ移動します。
マイナンバー保護評価Web
 マインナンバー保護評価Webは、国の行政機関や地方公共団体、事業者等が当該サイトで公表した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができるサイトです。





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