「こどもの医療費の助成」
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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2017/05/22
【こどもの医療費助成とは】
乳幼児医療費助成制度は、保険医療機関等で受診する際に、医療費の自己負担額が助成される制度です。大豊町に住所を有する0歳から高校生等(在学の有無に関わらず、18歳到達後最初の3月末日)までのお子さんが対象となります。主な内容は次のとおりです。
◎対象年齢 入院・通院ともに0歳児から高校生等(在学の有無に関わらず、18歳到達後最初の3月末日)まで
◎所得制限 なし
◎自己負担 無料
◎入院時食事療養費(入院中の食事代)は対象外です。
●ただし、就労している方及び婚姻している方を除きます。
【申請に必要なもの】
お子さんが現在加入している健康保険証と印鑑を持参し、地域福祉課福祉介護班で手続きをしてください。乳幼児福祉医療費受給者証を交付いたします。
●次のものは助成の対象となりません。
・保険が適用されない健康診断、予防接種、差額ベッド代容器料など
・入院時の食事療養費標準負担額
・保育所、学校内でのケガで、日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用された場合
・交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合
【県内の医療機関を受診される場合】
健康保険証・受給者証・乳幼児福祉医療費請求書(医療機関に求められた場合のみ)を医療機関の窓口にご提示ください。
【県外の医療機関を受診される場合】
乳幼児福祉医療費受給者証は、県外の病院では使用できないため、領収書・印鑑・振込先口座がわかるものをご持参のうえ、手続きすることで払い戻しが受けられます。
【その他】
住所・健康保険等が変更になったときは、受給者証・健康保険証・印鑑をご持参のうえ、変更の手続きを行ってください。
様式ダウンロ-ド
子ども医療費助成に係る適正受診のお願い
適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」というものではありません。
医療機関のかかり方を見直し、本当に医療を必要としている方が必要な時に安心して医療を受けることができるようにするものです。
医療機関の適正な受診をお願いします。
・かかりつけ医を持ちましょう
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医を決めることで、病気の予防や早期発見・早期治療が可能となります。
・はしご受診はやめましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、検査やお薬が重複してかえって体に悪影響を及ぼす可能性もあります。
・ジェネリック医薬品をご利用ください
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を持っており、品質・効き目・安全性が同等なお薬です。新薬に比べ開発費が少ないため、新薬より低価格で医療費の軽減につながります。
夜間にお子さんの具合が急に悪くなったら、まず、こうちこども救急ダイヤル 「#8000」 をご利用ください。
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