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大豊町農業委員会ホームページへようこそ!

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担当 : 農業委員会 / 掲載日 : 2017/03/15


■はじめに(農業委員会とは?)

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定に基づき、市町村に設置が義務付けられている機関です。
 農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、町長が議会の同意を得て任命した農業委員で構成された合議体の行政委員会です。

■農業委員会の構成

大豊町農業委員会は以下のような委員により構成されています。

・農業委員(9名)
 町長から任命された委員。
 農地の貸し借りや売買、農地転用申請などの審議や農業委員会の活動方針の決定を主に行います。

・農地利用最適化推進委員(4名)
 農業委員会から委嘱された委員。
 活動方針を踏まえて、担い手への農地の集積・集約や遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進などの農地利用最適化に関する業務など現場の活動を主に行います。

農業委員および農地利用最適化推進委員名簿

大豊町農業委員名簿(PDF:39KB)

大豊町農地利用最適化推進委員名簿(PDF:36KB)

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について

 農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表いたします。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDF:108KB)

「農業委員会による最適化活動の目標」について

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、農地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった農地等の利用の最適化の推進に係る活動(以下「最適化活動」といいます。)を実施することとされています。
 このたび、「農業委員会による最適化活動の目標」を定めましたので、法第37条の規定により公表いたします。

農業委員会による最適化活動の目標(PDF:118KB)

農地の権利移動等の状況

農地法第52条の規定により、農地に関する情報収集、整理、分析及び提供の一環として農地の権利移動等の状況について状況把握を行ったものです。

令和3年農地の権利移動等の状況について(PDF:129KB)

令和2年農地の権利移動等の状況について(PDF:27KB)

令和元年農地の権利移動等の状況について(PDF:28KB)

平成30年農地の権利移動等の状況について(PDF:27KB)

農業委員会総会議事録


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担当課

農業委員会 電話番号:0887-72-0450

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