農地法第3条申請及び様式
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担当 : 農業委員会 / 掲載日 : 2015/01/01
農地の売買・贈与等による所有権移転等(農地法第3条申請)について
農地法第3条申請の添付書類については以下の添付ファイルの一覧をご覧ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けない行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法(利用権設定)もあります。(下段の同項目をご参照ください。)
農地法第3条申請の許可要件
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的にかつ継続的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件(※1))
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件(※2))
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※1農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※2下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。大豊町では30aと定めています。
農地法第3条申請添付書類一覧
農地法第3条申請添付書類は以下の一覧のとおりです。
申請様式ダウンロード
■農地法第3条申請様式
添付書類
(共通書類)
■農業経営証明書
※譲受人又は借人が町外在住の場合
■耕作計画書
担当課
農業委員会 電話番号:0887-72-0450