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固定資産税

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2021/06/15


【納税義務者】

大豊町内に土地、家屋、償却資産を毎年1月1日現在で所有している方に課税されます。したがって、年の途中で物件が売買された場合は旧所有者に課税されることになります。
償却資産の所有者は、1月31日までに住民課税務班に申告が必要です。

【税率】

1000分の14(1.4%)です。

【免税点について】

所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額未満の場合は課税されません。

○土地 ・・・・・・・・・・・30万円      
○家屋 ・・・・・・・・・・・20万円
○償却資産 ・・・・・・・150万円


【新築住宅に対する固定資産税の軽減】

新築住宅で一定の要件を満たしている場合、3年間(3階建て以上の耐火構造物については5年間)に限り、居住用に使用される部分に係る固定資産税が減額になります。

【住宅用地に対する固定資産税の軽減】

200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額は、評価額の6分の1の額、200平方メートルを越える住宅用地については、その超える部分が評価額の3分の1の額になります。

【課税台帳の縦覧】

毎年4月1日から5月末日までの縦覧期間(休日等により、毎年異なります)中、所有者、または関係者(納税管理人など)の方は、課税台帳を閲覧することができます。
(手数料は不要です。)

※詳しいことは住民生活課税務班にお問い合わせください。


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