固定資産税
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/03/24
納税義務者
大豊町内に土地、家屋、償却資産を1月1日(賦課期日)現在で所有している方に課税されます。
したがって、年の途中に売買、相続等で登記によって所有者が変更した場合は、翌年度課税分から新所有者に課税することになります。
なお、所有者とは、登記簿に所有者として記載されている方、その方が賦課期日前に死亡している場合は現に所有している相続人等のことです。
未登記物件については、所有者として課税補充台帳に登録されている方を納税義務者とします。
※大豊町の登記管轄は、高知地方法務局香美支局です。
税率
100分の1.4 (1.4%)
免税点
所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額未満の場合は課税されません。
○土地 ・・・・・・・・・・・30万円
○家屋 ・・・・・・・・・・・20万円
○償却資産 ・・・・・・・・・150万円
※令和9年度課税分以降、家屋は30万円、償却資産は180万円に引き上げられます。
課税標準額・税額の軽減等
【住宅用地に対する課税標準の特例】
住宅の敷地の用として供されている住宅用地は、その税負担軽減のため、住宅等面積の10倍を限度に特例措置が適用されます。
住宅1戸あたりの課税標準額について、200㎡以下の部分を小規模住宅用地として評価額の6分の1の額に、200㎡を越える部分についてを一般住宅用地として評価額の3分の1の額とします。
【新築住宅に対する減額措置】
新築住宅で一定の要件(40㎡以上240㎡以下等)を満たしている場合、3年間(3階建て以上の耐火構造物については5年間)に限り、居住用に使用される部分に係る固定資産税が減額になります。
※令和8年3月31日までの新築住宅の床面積要件は、50㎡以上280㎡以下です。
【その他の減額措置】
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良認定住宅改修等に対する減額措置があります。
適用には事前の申告が必要ですので、別途ご相談ください。
償却資産
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに申告が必要です。(当該日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)
前年度申告されている方は、資産異動の有無に係わらず前年1月2日から1月1日までの内容を申告してください。
新たに償却資産を所有された方は、たとえ少額資産であっても必ず申告してください。
滅失等により全ての償却資産がなくなった方は、必ず申告してください。
課税台帳の縦覧・閲覧
縦覧制度は、納税者に土地または家屋の評価額の適正さを確認していただくための制度です。
【縦覧期間】
毎年4月1日から5月31日までの縦覧期間中(当該期日が土日祝日の場合は各翌開庁日)
ただし、土日祝日を除きます。
【縦覧できる方】
本町に固定資産(土地・家屋)を有する納税者ご本人または同一世帯の方、納税管理人等代納者、委任を受けた方
納税者とは固定資産税が課税されている方のことで、免税点未満の方は除きます。
【縦覧できる帳簿】
◆所有している固定資産が土地であれば土地縦覧帳簿
◆所有している固定資産が家屋であれば家屋縦覧帳簿
ただし、非課税物件は記載されていません。償却資産は対象外です。
【手数料】
無 料
【その他注意事項】
◆縦覧帳簿のコピー、持ち出し、カメラ撮影はできません。また、混雑時を避けるなどのご協力をお願いします。
◆縦覧期間中は、納税者の所有する固定資産の閲覧(土地家屋名寄帳の発行)についても無料です。
(免税点未満の方は通常どおり有料です。)
申告・申請にご協力をお願いします
固定資産税は賦課課税方式ではありますが、一部申告や申請、届出が必要なものがございますので、よくご確認いただきますようお願いいたします。
※ダウンロードページにアップされていない様式については別途ご相談ください。
【相続人代表者指定・現所有者の申告】
納税義務者の方が亡くなった場合は、相続人からの提出が必要です。
ただし、相続人のどなたが代表になったとしても、相続人全員が連帯して全額納税義務を負った状態であることに変わりありません。
【未登記家屋の所有者変更】
登記のない家屋等は、税務班への届出がなければ相続等の異動が確認できないため、届出が必要です。
【土地現況地目変更】
原則登記地目で課税を行いますが、長年地目の変更がないまま大きく現況が変わってしまっている場合は現況地目へ変更のうえ課税を行いますので申請をお願いします。
【住宅用地の申告】
宅地の小規模住宅用地の特例について変更があれば届出が必要です。
【家屋の新増築・解体】
税務班でも情報収集を行っていますが、1月1日現在での状況に変更があれば念のためご連絡ください。
【特例・減額・減免】
課税標準額や税額の特例・減額の多くは申告制となっております。該当があれば必ず申告をお願いします。
特に生活保護や災害を受けられた方の減免は納期限の7日前までに行う必要がありますのでご注意ください。
担当課
住民生活課