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健全化判断比率・資金不足比率を公表します(令和元年度決算)

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2020/09/14


 平成19年6月に成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)により、各自治体は毎年度、「健全化判断比率」と「資金不足比率」の公表が義務付けられました。

 このたび、大豊町の令和元年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率を算定しましたので公表します。

 

大豊町における健全化判断比率(令和元年度決算)

(単位:%)                          

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
2.0
(15.00) (20.00) (25.0) (350.0)
備考
(1)実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「−」を記載。
(2)早期健全化基準を括弧内に記載。
 
大豊町公営企業会計における資金不足比率(令和元年度決算)

(単位:%)           

特別会計の名称 資金不足比率 備 考
簡易水道事業特別会計  
備考
 (1) 資金不足比率が算定されない場合は、「−」を記載。

「健全化判断比率」とは・・・

 財政状況が悪化している自治体が、早い段階で財政の健全化に向けた取組を行うために、自治体全体の財政健全度を示す指標として国が法律で定めたものです。
 健全化判断比率には、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの指標があり、「将来負担比率」を除き、「早期健全化基準」と「財政再生基準」という2つの基準が設けられています。
 なお、「将来負担比率」は、「早期健全化基準」のみです。

「健全化判断比率4つの指標」とは・・・

◆ 実質赤字比率
 一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
 早期健全化基準:財政規模に応じ11.25〜15.0%   財政再生基準:20.0%
◆ 連結実質赤字比率
 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
 早期健全化基準:財政規模に応じ16.25〜20.0%   財政再生基準:30.0%
◆ 実質公債費比率
 地方債の元利償還金等のうち、一般会計等が負担した額の標準財政規模に対する比率です。
 早期健全化基準:25.0%   財政再生基準:35.0%
◆ 将来負担比率
 地方債の残高を始めとする、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
 早期健全化基準:350.0% 

「早期健全化基準」とは・・・

 健全化判断比率4つの指標のうち、1つでもこの基準を超える市町村は、「早期健全化団体」となり、財政健全化計画を策定して自主的に財政の健全化に取り組むことになります。
 いわば財政状況のイエローカードというべきものです。

「財政再生基準」とは・・・

 健全化判断比率の将来負担比率を除く3つの指標のうち、1つでもこの基準を超える市町村は、「財政再生団体」となり、財政再生計画を策定して、国の監督下で財政再建に取り組むことになります。
 いわば財政状況のレッドカードというべきものです。

「資金不足比率」とは・・・

 公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率を表すもので、経営状況が悪化している公営企業会計が、早い段階で経営改善に向けた取組を行うために、公営企業会計の健全度を図る指標として国が法律で定めたもので、「経営健全化基準」が設けられています。

「経営健全化基準」とは・・・

 この基準を超える市町村は、「経営健全化団体」となり、経営健全化計画を策定して経営改善を目指すことになります。
 経営健全化基準:20.0%


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