メニューを飛ばして本文へ

町・県民税

ホーム - 町・県民税

担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2015/06/24


【個人】

毎年1月1日現在大豊町に住所を有する方、または住所を有しないが町内に事務所・事業所・家屋敷を有する方に課税されます。

毎年3月15日までに、前年1月1日から12月31日までのすべての所得を計算して申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告が必要な方、給与所得者で勤務先から給与支払報告書が町に提出されている方は町・県民税の申告は必要ありません。

【法人】

大豊町内に事務所・事業所を有する法人、または町内にクラブその他これらに類する施設を有する法人に課税されます。

法人が定める事業年度が終了した後、一定期間(原則2ヶ月)内に、納付すべき税額を算出して申告してください。

※詳しいことは住民課税務班にお問い合わせください。


担当課

住民生活課

担当課へのお問い合わせ

PAGE TOP