メニューを飛ばして本文へ

介護サービスを利用するには

ホーム - 介護サービスを利用するには

担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2010/09/01


  介護サービスを利用するには、次の申請をして、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
◆第1号被保険者(65歳以上の人)
 寝たきりや認知症などで、日常生活に介護や支援が必要になった場合
◆第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
 介護保険で対象となる病気(16の指定された特定疾病)が原因で、日常生活に 介護や支援が必要になった場合

16の指定された特定疾病(PDF:232KB)

(1)申請
   要介護・要支援認定申請書と、介護保険被保険者証を添えて、地域福祉課介護保険係または総合ふれあいセンター窓口に提出してください。 

申請(Word:38KB)

区分変更(Word:37KB)

(2)認定調査
   認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況の聞き取りを行います。 
(3)一次判定
   認定調査の結果をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。 
(4)介護認定審査会
   認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性やその程度を医療、保健、福祉の専門家による介護認定審査会において、総合的に判断します。
(5)認定
   介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1〜5」の区分に認定し、結果を郵送で通知します。
(6)介護サービス計画の作成
   認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況にあわせた介護サービス計画を作成します。
(7)ケアプランの作成
   介護サービス計画(ケアプラン)をケアマネが本人や家族の要望をもとにケアプランを作成します。
(8)サービスの利用
   ケアプランにもとづいて、介護サービスを利用します。


Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。


担当課

地域福祉課

担当課へのお問い合わせ

PAGE TOP