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介護保険料の納め方

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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2012/07/19


  保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)があります。年金からの天引き(特別徴収)が原則となります。被保険者自身が選択することはできません。
 
【特別徴収】年金からの天引き
  各個人の保険料は、前年の所得にもとづいて決定します。そのため、市町村の課税状況が確定するまで(4月、6月、8月)は、前年度の保険料を参考に算出された仮の保険料を納めます(仮徴収)。ただし、4月の保険料は2月と同じ金額が天引きとなります。
 そして、年間の保険料額が確定したら、既に仮徴収された保険料を差し引いた残りの額を、10月、12月、2月の3回に分けて納めます。
 ◆対象者
  老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の年金受給者


【普通徴収】
 大豊町から送付する納付書により、個別に金融機関等窓口または口座振替などにより納めます。
 ◆対象者
  老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の年金受給者
  ただし、年金額18万円以上でも、以下に該当される方は普通徴収となることがあります。
   ○年度の途中で65歳になったとき
   ○他の市町村から転入したとき
   ○年金の受給権を担保に借り入れをしている場合
   ○収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になったとき
 ◆納付時期
  原則7月から12月 随時に1月から3月
 

【特別徴収と普通徴収の併徴】
 次のようなときには、特別徴収と普通徴収の両方の方法で納めていただく場合があります。
  ○特別徴収されている第1号被保険者で、年度途中に本人または同一世帯の家族の課税状況に変更が生じ、保険料が増額になった場合、増額になった差額を普通徴収で納めます。
  ○年度途中に減額になった場合、特別徴収が中止となり、以後の保険料を普通徴収で納めます。

◎65歳以上の方の保険料
 所得によって、9段階のいずれかに決まります。
 大豊町の基準額は、年51,600円(月額4,300円)です。

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