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高額療養費の貸付け制度

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/02/26


病院への支払いが高額になり、支払いが困難なときは、高額療養費の自己負担限度額を超える分について貸付制度があります。貸付金の返済は、後ほど支給される高額療養費をあてさせていただきます。

※詳しいことは住民生活課保険窓口班にお問い合わせください。


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