児童扶養手当
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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2022/04/01
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
《支給資格者》
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当を受けられる場合があります。)
(1)父母が離婚した場合
(2)父親または母親が死亡した児童
(3)父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父親または母親の生死が明らかでない児童
(5)父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父親または母親が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで出生した児童を監護する場合など
※ただし、次の場合には支給されないことがあります。
・児童が公的年金を受けるとき
・扶養者が公的年金(老齢年金を除く)を受けることができるとき
・児童が里親委託や、児童収容施設に入所しているとき
・手当を受けようとする方や、その扶養義務者の所得が法令で定める額を超えるとき
《手当額》
児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得により決まります。
※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。
(令和4年4月から)
支給区分 | 全額支給(月額) | 一部支給(月額) | 全額停止(月額) |
児童1人目 | 43,070円 | 43,060円〜10,160円の範囲で決定 | 0円 |
児童2人目 | 10,170円を加算 | 10,160円〜5,090円の範囲で加算 | 0円 |
児童3人目以降 | 1人増すごとに6,100円を加算 | 1人増すごとに 6,090円〜3,050円の範囲で加算 |
0円 |
【「物価スライド制」の導入】
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。
子どもが1人の場合の手当額には、すでにこの物価スライド制を導入していますが、子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入しています。
児童扶養手当は、申請を受理した月の翌月から該当になります。下記の支払日に前日分までの2か月分がまとめて支給されます。
対象月 | 支払日 |
11月分〜12月分の手当 | 1月11日 |
1月分〜2月分の手当 | 3月11日 |
3月分〜4月分の手当 | 5月11日 |
5月分〜6月分の手当 | 7月11日 |
7月分〜8月分の手当 | 9月11日 |
9月分〜10月分の手当 | 11月11日 |
《支給制限限度額表》
給与所得控除後の金額 平成30年8月1日から
税法上の扶養親族等の数 | 本人 全額支給される者 |
本人 一部支給される者 |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
以上1人増すごと | 1人につき 380,000円加算 |
1人につき 380,000円加算 |
1人につき 380,000円加算 |
(1)本人の場合は
1.同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
2.特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
※養育者、扶養義務者が未婚の母や父の場合には、寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けることができます。
《現況届》
児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届(現況届)を提出することが義務づけられています。
この届を出さないと手当が支給されなくなります。
※2年間提出がない場合、その間の支給分についての手続きを受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
▼平成28年1月以降、マイナンバー制度開始のため次の書類も必要になっております。
(1)対象者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)
(2)来所した方の身元確認ができる書類
1点で可能なもの・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
2点以上で可能なもの・・・年金手帳、健康保険証、後期高齢医療証、介護保険証、生活保護受給者証、公共料金領収書など
(3)代理の方が来所される場合は、対象者本人から手続きを委任されたことがわかる書類(対象者本人の身体障害者手帳や健康保険証、または委任状等)
※詳しいことは地域福祉課福祉班にお問い合わせください。
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