墓地の設置について
ホーム - 墓地の設置について
担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/09/01
墓地をつくるには、許可が必要です!
お墓をつくるには、「お墓の経営許可」が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第10条)
経営(新設)の許可に当たっては、事前の協議や周辺住民への説明等を行っていただく必要があり、計画から申請までに時間を要しますので、お早めにご相談ください。
申請の流れ
申請書類を大豊町で取りまとめ、大豊町から中央東福祉保健所へ提出します。
その後、「中央東福祉保健所・大豊町・申請者」で現地確認を行ったうえで、中央東福祉保健所から申請者に墓地経営許可(通知)が郵送で届きます。
- 墓地経営申請書を作成
- 申請書類を大豊町へ提出
- 大豊町が中央東福祉保健所へ意見書及び申請書類を提出
- 現地立会
- 中央東福祉保健所から申請者へ許可書発行(郵送)
必ずお墓をつくる前に手続きをしてください。
申請書類について
次の申請書類を作成して、大豊町役場住民生活課へ提出してください。
- 墓地の経営許可申請書
- 墓地等の経営に係る近隣居住者等の承諾書(墓地予定地100m以内に人家等がある場合)
- 墓地等の経営に係る隣接地所有者の承諾書(墓地の境界から5m以内に別所有者の土地がある場合)
- 理由書、土地相続同意証明書(土地所有者と墓地申請者が異なる場合)
- 墓地設置する予定地番の全部事項証明書、公図(土地が共有登記の場合、共同登記者の同意書を添付)
- 隣接地の全部事項証明
- 造園設計図(墓地区域を明確にした寸法入り平面図、手書きでも良い)
- 農地転用許可書、非農地証明書(墓地予定地が農地の場合)
- その他図面(墓地予定地300m以内建物状況見取り図、墓地予定地位置図1/50000地形図)コピーで良い
墓地予定地が農地(田・畑)の場合
大豊町産業建設課(大豊町農業委員会)に農地転用申請をし、農地転用許可を取得してください。
手続きに時間を要する場合がございますので、お早めにご相談ください。
墓地予定地が地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域等の場合
高知県防災マップで確認することができます。
地すべり防止法、砂防法、河川法等様々な法的規制がある場合が想定されますので、事前に十分調査して、関係機関の指導をうけてください。
土地の登記書類等(全部事項証明・公図)について
高知地方法務局香美支局で取得することができます。
住所:香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号
電話:0887-52-3049
様式
墓地等の経営に係る近隣居住者の承諾書(記載例)(PDF:43KB)
墓地等の経営に係る隣接地所有者の承諾書(記載例)(PDF:44KB)
墓地等の経営に係る共同登記者の同意書(記載例)(PDF:29KB)
関連情報
担当課
住民生活課