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改葬の手続きについて

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/09/01


墓地に埋葬などされている遺⾻を他の墓地や納⾻堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を⾏う場合は、現在埋葬などしている墓地の所在市町村⻑の許可が必要です。

改葬許可が必要な場合

  • 墓地から墓地(納⾻堂)へ遺⾻を移すとき
  • ⼟葬した遺体を⽕葬し、他の墓地(納⾻堂)へ移すときなど

改葬許可が不要な場合

  • ⼟葬などの場合で、遺⾻がすでに⼟に帰っているとき(ただし、改葬許可は墳墓を掘り起こす前に必要です。遺⾻が残っている可能性があれば、事前に許可を受けてください。)
  • ⽕葬後、⾃宅保管していた遺⾻を墓地(納⾻堂)に移すとき(⽕葬許可証で納⾻することができます。)
  • ⼟葬した遺体を⽕葬後、元の墓地へ戻すとき
  • 分⾻するとき(墓地(納⾻堂)の管理者が交付する証明書で納⾻できます。)
  • 墓地(納⾻堂)から遺⾻を⾃宅へ移すとき(その後に他の墓地(納⾻堂)に移すときは、改葬許可が必要です。)

⼿続きの⼿順

  1. 遺⾻を移す先の墓地(納⾻堂)の管理者から「受⼊証明書」の交付を受ける
  2. 現在遺⾻が埋葬などされている墓地(納⾻堂)の管理者から「埋葬・火葬・収蔵証明書」の発⾏を受ける
  3. 改葬許可交付申請書に(1)(2)の書類を添付して、大豊町役場住民生活課へ申請する(郵送でも可。)
  4. 「改葬許可証」が交付されたら、現在の墓地(納⾻堂)から遺⾻を取り出す
  5. 遺⾻を移す先の墓地(納⾻堂)の管理者に「改葬許可証」を提⽰し、遺⾻を納める

様式

改葬許可交付申請書、埋葬・火葬・収蔵証明書(PDF:31KB)

改葬許可交付申請書、埋葬・火葬・収蔵証明書(記載例)(PDF:66KB)


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