改葬の手続きについて
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/09/01
墓地に埋葬などされている遺⾻を他の墓地や納⾻堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を⾏う場合は、現在埋葬などしている墓地の所在市町村⻑の許可が必要です。
改葬許可が必要な場合
- 墓地から墓地(納⾻堂)へ遺⾻を移すとき
- ⼟葬した遺体を⽕葬し、他の墓地(納⾻堂)へ移すときなど
改葬許可が不要な場合
- ⼟葬などの場合で、遺⾻がすでに⼟に帰っているとき(ただし、改葬許可は墳墓を掘り起こす前に必要です。遺⾻が残っている可能性があれば、事前に許可を受けてください。)
- ⽕葬後、⾃宅保管していた遺⾻を墓地(納⾻堂)に移すとき(⽕葬許可証で納⾻することができます。)
- ⼟葬した遺体を⽕葬後、元の墓地へ戻すとき
- 分⾻するとき(墓地(納⾻堂)の管理者が交付する証明書で納⾻できます。)
- 墓地(納⾻堂)から遺⾻を⾃宅へ移すとき(その後に他の墓地(納⾻堂)に移すときは、改葬許可が必要です。)
⼿続きの⼿順
- 遺⾻を移す先の墓地(納⾻堂)の管理者から「受⼊証明書」の交付を受ける
- 現在遺⾻が埋葬などされている墓地(納⾻堂)の管理者から「埋葬・火葬・収蔵証明書」の発⾏を受ける
- 改葬許可交付申請書に(1)(2)の書類を添付して、大豊町役場住民生活課へ申請する(郵送でも可。)
- 「改葬許可証」が交付されたら、現在の墓地(納⾻堂)から遺⾻を取り出す
- 遺⾻を移す先の墓地(納⾻堂)の管理者に「改葬許可証」を提⽰し、遺⾻を納める
様式
改葬許可交付申請書、埋葬・火葬・収蔵証明書(PDF:31KB)
改葬許可交付申請書、埋葬・火葬・収蔵証明書(記載例)(PDF:66KB)
担当課
住民生活課