大豊町浄化槽設置整備事業費補助金について
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/09/01
大豊町では、⽣活環境の保全及び公衆衛⽣の向上に寄与することを⽬的として、合併処理浄化槽を設置される⽅に対し補助⾦を交付します。
合併処理浄化槽とは…
台所や洗濯機、⾵呂などから出る⽣活雑排⽔と、し尿とをあわせて処理する浄化槽のことです。
補助対象者
既存の住宅、事務所、事業所その他これらに類する建物に設置している、単独処理浄化槽、くみ取り槽を、合併処理浄化槽に付け替えて設置する個⼈または法⼈(条件によっては合併処理浄化槽からでも可)。また、新築など新規に合併処理浄化槽を設置する個⼈または法⼈。
ただし、次に該当する場合は、補助⾦を交付できません。
- 町税などに滞納がある場合
- 大豊町暴⼒団排除条例における排除対象者
- 合併処理浄化槽を設置後、建物を売却する予定がある場合
- 本補助⾦の交付決定前に合併処理浄化槽の設置⼯事に着⼿した場合
- 住宅などを借りているかたで、貸主の承諾が得られない場合
- 浄化槽法にもとづく浄化槽設置の届出、または建築基準法にもとづく建築確認の審査を受けていない場合
- その他、大豊町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を参照
※既存の合併処理浄化槽を新たな合併処理浄化槽に付け替える場合は、その他の条件があるためお問い合わせください。
補助対象地域
大豊町内全域
補助限度額
合併処理浄化槽の本体費⽤及び設置費⽤(浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流に係るものであって、建築物の外部で敷地内のものに限る。)が対象です。
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人槽区分 |
補助限度額 |
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(1) 5人槽 |
332,000円 |
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(2) 6~7人槽 |
414,000円 |
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(3) 8人槽以上 |
548,000円 |
交付申請の⼿続き
補助⾦の交付申請前にすること
- ⼯務店などに相談し、⾒積書などをとって施⼯業者を決定してください。
- 浄化槽設置届または建築確認申請の⼿続きが必要です。
※浄化槽工事業者については、高知県のホームページに掲載されておりますのでご参照ください
補助⾦の交付申請から受領までの流れ
- 補助⾦交付申請書提出
- 担当課が内容を審査し、補助⾦交付決定通知書を送付(申請から15⽇以内)
- 交付決定後、浄化槽の本体⼯事に着⼿
- ⼯事完了後、すみやかに実績報告書を提出
- 担当課の職員が完了検査を実施。申請者への説明がありますので⽴ち会いをお願いします。
- 補助⾦⽀払い請求書を提出
- 補助⾦のお⽀払い
交付条件
補助⾦を受けた後は、次の事項を遵守してください。
- 浄化槽法で定められた管理事項(保守点検(年3 4回)、清掃(年1回)、法定検査(年1回))を必ず⾏なうこと
- 法定検査について、町から検査結果書等の写しの提出を求められた場合は、提出すること。提出できない場合は、補助⾦の交付を取り消す場合があります。
ご注意ください
- 浄化槽の設置や補助⾦の申請に関する⼿続きは、令和8年1月1日の行政書士法改正により、行政書士(または行政書士法人)以外の者が、申請者本人に代わり報酬を得て補助金申請書類を作成する行為の禁止が強化されております。補助金申請書類の作成にあたっては、改正内容を十分にご理解いただくようにお願いいたします。
- この補助⾦は「今後、設置される⽅」が対象です。事業完了後1か月以内又は3⽉20⽇のいずれか早い日までに実績報告(⼯事の完了と各種書類の提出)を完了してください。
- 浄化槽の⼤きさは、住んでいる⼈数ではなく、原則として建物の延べ床⾯積等により決定されます。
申請書様式
別記第4号様式(第9条関係)変更等(廃止)承認申請書(PDF:39KB)
別記第5号様式(第10条関係)実績報告書(PDF:50KB)
別記第7号様式(第12条関係)交付請求書(PDF:37KB)
別記第8号様式(第16条関係)譲渡等届出書(PDF:40KB)
担当課
住民生活課