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インターネットによる公示送達について(町税)

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2026/07/17


公示送達の概要

 納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合、または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。
 送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を開始した日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
 これまで、町税に係る公示送達は大豊町役場玄関の掲示場でのみ行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年8月1日から従来の方法に加えて、町ホ-ムペ-ジでも公示送達の掲示を行います。

 

個人情報の取り扱いについて

 個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法で禁止されています。
 例えば、当ホームページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いには注意してください。

 

禁止事項

 このウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

 

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピ-する、スクリ-ンショットを撮る、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インタ-ネットサイト、 SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

・当ウェブペ-ジに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開

 

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

公示送達一覧

上記個人情報の取り扱い及び禁止事項を厳守のうえ、閲覧してください。

 

 


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