令和8年度の介護保険料について
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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2026/07/10
税制改正に伴う介護保険料の特例措置
介護保険料は3年(令和6年度から令和8年度)を1期として、安定した介護保険事業の運営ができるよう算定する仕組みとなって
います。そのため令和7年度税制改正(令和7年中の給与所得控除の引上げ)により、介護保険料収入が減少し介護保険事業運営へ影
響が出ることを避けるべく介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われ、税制改正前の控除額等による所得段階
区分の決定や、町民税が非課税であっても介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で大豊町に住民登録がある
(2)令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません(例:給与収入がない方、年金収入のみの方など)
適用期間
この特例措置は令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
特例減免について
令和7年度・令和8年度どちらも町民税非課税の方については、上記の特例措置を行わず保険料を算定します。
※特例減免は市町村民税の情報をもとに適用するため、申請の必要はありません。
※対象者の方については、あらかじめ減免適用後の保険料を通知します。
担当課
地域福祉課