大豊町森林整備計画の変更について
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担当 : 産業建設課 / 掲載日 : 2026/06/25
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を1期とする計画であり、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
森林法第10条の6第3項の規定により、現行の大豊町森林整備計画を変更します。
つきましては、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により、次のとおり公告し、大豊町森林整備計画(案)を縦覧します。
(縦覧期間)
令和8年6月25日(木)から令和8年7月24日(金)
(意見の提出)
ご意見がございましたら、下記問合せ先へ電話、メール、郵送、又は窓口へご提出ください。
※いずれも縦覧期間内必着
担当課
産業建設課