サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
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担当 : 企画創造課 / 掲載日 : 2026/04/01
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本庁では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき改定した「大豊町情報セキュリティ基本方針」を議会、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共同策定し、サイバーセキュリティを確保するための方針(改正地方自治法第244条の6第1項の方針)に位置付け、情報セキュリティの確保を図っていきます。
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