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介護保険料及び後期高齢者医療保険料の仮徴収のお知らせの廃止について

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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2026/04/10


 介護保険料及び後期高齢者医療保険料について、前年度に引き続き特別徴収(年金天引き)で保険料を納めていただく方は、年間保険料が
確定するまでの間(4月、6月、8月)は仮徴収分として、前年度2月と同額を年金から納めていただいております。
 令和7年度までは、4月上旬に仮徴収の金額を記載した通知書を発送しておりましたが、4月、6月、8月の保険料額につきましては、
前年度2月と同額となるため、令和8年度から通知書の発送を廃止させていただきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 新たに特別徴収となる方には、これまでどおり4月に通知書を発送いたします。また仮徴収期間(4月、6月、8月)において特別徴収
金額の平準化(※)を行いますので、6月及び8月の仮徴収額が変更となる場合があり、その対象となられた方にも4月に通知書を発送い
たします。
 なお、年間保険料につきましてはこれまでどおり7月に決定し通知書を発送いたします。

  ※平準化とは
  特別徴収の平準化とは、各保険料の特別徴収(年金天引き)において、上半期(4月、6月、8月)の仮徴収額と下半期(10月、
  12月、2月)の本徴収額の差を縮小し、年間を通じて天引き額をなるべく均等にする仕組みです。
  これにより年間の保険料負担額は変わりませんが、6月・8月の天引き額が調整されます。


やまがらっぴぃ

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