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児童手当

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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2017/02/21


児童の健全な育成及び資質の向上と、家庭における生活の安定に寄与するために、次の要件に該当する方に支給します。

【受給資格】
次の要件をすべて満たしている方
・町内に住民登録がある方
・高校生年代まで(18歳到達後最初の3月末日まで)の児童を養育している方

≪注意事項≫
・父母の両方が支給要件を満たす場合、当該児童の生計を維持する程度の高い者(収入が恒常的に高い等)が請求者となります。
・公務員の方は、勤務先にて請求してください。ただし、独立行政法人等に勤務している方は、大豊町での申請となりますので、ご注意ください。
・児童の国内居住要件が設けられたため、海外で居住する児童(教育を目的とした留学を除く)については、支給対象外となります。
・児童養護施設等に入所している児童(短期間を除く)については、施設措置者等に支給されます。

【支給額】

対象となる児童 支給額
(第1子、第2子)3歳未満 15,000円

(第1子、第2子)3歳以上から高校生年代まで

10,000円
(第3子以降)0歳から高校生年代まで 30,000円

※第1子の考え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)

【手当の支給】

2月・4月・6月・8月・10月・12月

 

【申請手続きについて】

・お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは手続きが必要となります。
・原則、申請月の翌月より支給されることになりますので、申請はお早めにお願いします。
・その他、転出、転居、口座変更の際にも必要な手続きがありますので、問い合わせください。

【申請に必要なもの】
・請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者の方は不要)
・請求者名義の銀行口座がわかるもの
・請求者がお子さんと別居している場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票(続柄記載)
・対象者本人および配偶者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード)
・来所した方の本人確認ができる書類
 1点で可能なもの・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
 2点以上で可能なもの・・・年金手帳、健康保険証、後期高齢医療証、介護保険証、生活保護受給者証、公共料金領収証など
・代理の方が来所される場合は、対象者本人から手続きを委任されたことがわかる書類(対象者本人の身体障害者手帳や健康保険証、または委任状等)

※詳しくは、地域福祉課福祉班までお尋ねください。


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