「林野火災注意報」及び「林野火災警報」について
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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/01/09
令和8年1月1日より、林野火災が発生しやすい気象状況の時に「林野火災注意報」を発令します。
また、「たき火」をする場合、最寄りの消防署に届出が必要になります。
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災等を受けて、全国的に火災予防条例の改正が行われ、1月から5月の空気が乾燥する時期、林野火災が発生しやすい気象状況になった場合に「林野火災注意報」を発令します。
これにより、火の使用の制限がかかるようになりましたので、特に山林等での火の取り扱いには十分に注意してください。
また、林野火災注意報の状況に加え、強風等が続く気象状況になった場合には、火の取り扱いがより厳しい「林野火災警報」を発令しますので、その際は火の使用の制限に従わなければなりません。
【火の使用の制限内容】(嶺北広域行政事務組合火災予防条例第29条)
(1)山林、原野等において火入れしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて構成町村長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
【林野火災注意報発令指標】
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがある。
【林野火災警報発令指標】
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発令されている場合
【林野火災注意報発令及び周知方法】
林野火災注意報を発令した場合は、ゆとりすと放送(行政放送)で周知します。
林野火災注意報の発令指標に該当しなくなった場合は解除としますが、解除の放送はいたしません。
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