戸籍への振り仮名記載について
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2025/07/04
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されます。
この通知は、住民票等の情報を参考に作成されており、原則戸籍の筆頭者宛に送付されます。ただし、筆頭者と別住所の方は、別に送付されます。通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。
※大豊町に本籍のある方には、令和7年7月上旬より発送を予定しております。
- 氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名を確認し、誤っている場合は正しい振り仮名の届出が必要です。振り仮名は令和7年5月26日(改正法の施行日)から令和8年5月25日の1年間に限り、届出をすることができます。
通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 市区町村長による氏名の振り仮名の記録
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名の振り仮名が、戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏名の振り仮名の届出方法
氏名の振り仮名の届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。
以下のいずれかの方法で届出ができます。
- マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。
マイナポータルを利用したオンライン届出方法の詳細については、法務省ホームページでご確認ください。
- 本籍地のある市区町村へ郵送による届出や本籍地や住所地の役場窓口へ届出
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
※届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
氏や名の振り仮名の届出人
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出人
本人が届出人となります。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出に必要なものについて
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
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住民生活課