12/2以降、医療機関を受診するには
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/10/17
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行や再発行はできなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)やマイナ保険証をお持ちでない方に発行される資格確認書を利用することになります。
現在お手元にある健康保険証について
令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、12/2以降も健康保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。なお、社会保険など保険証に有効期限が記載されていない保険証をお持ちの方は、各保険者にご確認ください。
12/2以降に医療機関を受診するには
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。有効期限を迎えるまでは、従来の健康保険証もこれまで同様、使うことができます。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に被保険者資格などを簡単に把握できるようA4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんので、必ずマイナ保険証といっしょに保管してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の健康保険証の有効期限までは、健康保険証を提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を提示していただくことで、これまで同様、医療機関を受診する際に使用できます。
(注意)現在、大豊町国民健康保険や高知県後期高齢者医療保険に加入されている方で、12月2日以降も引き続き資格がある場合は、現在お手元にある保険証の有効期限までは、上記の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は発行されませんので、お持ちの保険証を引き続きご利用ください。
マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報オンライン)
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