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児童手当制度改正のお知らせ

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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2024/10/07


令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正され、受給対象児童の年齢が15歳から18歳に引き上げとなりました。
また、受給者に設けられていた所得制限が撤廃されました。

制度改正の内容

1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢が「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
3.第3子以降の児童の手当額が30,000円/月に増額
4.第3子以降の児童として算定に含まれる対象年齢が「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
5.支給回数を年6回(偶数月)に変更

  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月から(改正後)
支給対象児童 15歳到達後の最初の3月31日まで 18歳到達後の最初の3月31日まで
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし

手当額(月額)

○3歳未満15,000円

○3歳~小学校修了まで

 第1子・第2子10,000円

 第3子以降15,000円

○中学生10,000円

○特例給付5,000円

※特例給付とは、受給者の所得が所得制

限限度額以上、所得上限限度額未満の方

○3歳未満

 第1子・第2子15,000円

 第3子以降30,000円

○3歳~高校生

 第1子・第2子10,000円

 第3子以降30,000円

第3子以降加算の算定児童 18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月

年3回(2月、6月、10月)

※前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

※前月までの2か月分を支給

 

※大豊町は5日が支給日となっています。5日が休日等にあたるときは、その直後の金融機関営業日となります。

申請が必要となる方

(1)制度拡充後の支給対象児童を監護されている方
(2)現在児童手当の支給対象となっている方で16歳以上22歳以下のお子様を含む3人以上の児童を監護されている方
※現在児童手当を受給されており監護されているお子様が15歳以下の児童のみの場合は申請の必要はありません。

申請の手続き要否・必要書類確認フローチャート


手続き要否・必要書類フローチャート

制度改正後の支払通知書について

令和6年12月の支給分から「支払通知書」は送付いたしません。
奨学金の申請等で必要な場合はお申し出ください。


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