児童手当制度改正のお知らせ
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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2024/10/07
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正され、受給対象児童の年齢が15歳から18歳に引き上げとなりました。
また、受給者に設けられていた所得制限が撤廃されました。
制度改正の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢が「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
3.第3子以降の児童の手当額が30,000円/月に増額
4.第3子以降の児童として算定に含まれる対象年齢が「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
5.支給回数を年6回(偶数月)に変更
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月から(改正後) | |
支給対象児童 | 15歳到達後の最初の3月31日まで | 18歳到達後の最初の3月31日まで |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当額(月額) |
○3歳未満15,000円 ○3歳~小学校修了まで 第1子・第2子10,000円 第3子以降15,000円 ○中学生10,000円 ○特例給付5,000円 ※特例給付とは、受給者の所得が所得制 限限度額以上、所得上限限度額未満の方 |
○3歳未満 第1子・第2子15,000円 第3子以降30,000円 ○3歳~高校生 第1子・第2子10,000円 第3子以降30,000円 |
第3子以降加算の算定児童 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) ※前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) ※前月までの2か月分を支給 |
※大豊町は5日が支給日となっています。5日が休日等にあたるときは、その直後の金融機関営業日となります。
申請が必要となる方
(1)制度拡充後の支給対象児童を監護されている方
(2)現在児童手当の支給対象となっている方で16歳以上22歳以下のお子様を含む3人以上の児童を監護されている方
※現在児童手当を受給されており監護されているお子様が15歳以下の児童のみの場合は申請の必要はありません。
申請の手続き要否・必要書類確認フローチャート

制度改正後の支払通知書について
令和6年12月の支給分から「支払通知書」は送付いたしません。
奨学金の申請等で必要な場合はお申し出ください。
担当課
地域福祉課