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(重要)漬物や干物などを作って販売している皆様へ!

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担当 : 産業建設課 / 掲載日 : 2024/06/03


食品営業許可の取得に関する経過措置期間が終了しました。

 食品衛生法改正の経過措置期間が令和6年5月31日で終了しました。今後、漬物や水産製品の製造を希望される事業者は、製造前に営業許可の取得が必要です。
 まだ営業許可を取得されておらず、これから取得しようという事業者は、下記までご相談ください。
  中央東福祉保健所 電話番号:0887-53-3190
           住所:香美市土佐山田町山田1128-1

(参考資料)食品営業許可の取得をお急ぎください!(PDF:160KB)


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