空き家の軽微な補修に使えます!
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担当 : 産業建設課 / 掲載日 : 2024/08/16
住宅確保促進事業について
移住者又は移住希望者※1の方の住宅確保を目的とし、軽微な修繕を行う際に活用できる支援事業を始めました。
居住するための住宅の軽微な修繕を行う際に、補助率1/2以内(限度額10万円/戸)※2で補助金が使えます。
詳しくは担当係「産業建設課地域振興班」までお気軽にお問い合わせください。
※1:移住者又は移住希望者とは、現在大豊町にお住まいではない方(町外で5年以上住居している方)又は大豊町に移住してきて原則2年(転居を伴わない方については1年)を経過していない方で、大豊町に住所を有する前に町外で5年以上居住していた方のことをいう。
※2:修繕費用の総額が20万円を超えた場合には補助金10万円が上限となる。
担当課
産業建設課