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地域計画作成に係る協議の結果の公表

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担当 : 産業建設課 / 掲載日 : 2024/04/11


 令和5年4月1日に施行された、改正農業経営基盤強化促進法第19条により、「地域計画」の作成が義務付けられました。この地域計画とは「農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、農業上の利用が行われる区域における農業経営の強化の促進に関する計画」とされています。
 大豊町ではこの地域計画を、「安心して農業を続けるための計画」と位置づけ、安心して農業ができる大豊町をどのように作っていくかを農業者の方々と話し合いながら、計画を作成していこうと思います。
 そこで、大豊町を公民館単位等を参考に9つのブロックに分けて、各地区での地域計画を作成することとします。
 令和5年度中に、各地区においてアンケート調査及び協議の場を開催し、農業を継続するための課題や将来像について聞き取りを行ってきました。
 この度、全地区での協議が終了し、取りまとめが完了したので、同法第18条に基づき、協議の結果を公表します。

地域計画とは(Word:988KB)

西峰地区(PDF:83KB)

東部地区(PDF:88KB)

豊永地区(PDF:89KB)

大田口地区(PDF:86KB)

穴内地区(PDF:89KB)

立川・川口地区(PDF:79KB)

東豊永地区(PDF:83KB)

大杉地区(PDF:83KB)

天坪地区(PDF:78KB)


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