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(重要!)非農地証明取得及び農地転用をご検討中の方へ

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担当 : 産業建設課 / 掲載日 : 2024/03/26


 大豊町では、大豊町農業振興地域整備計画を定めています。
 本計画は、町内の農地のうち、農業振興の基盤となるべき農用地の確保、農業生産基盤の整備の計画的な実施及びその効果の維持保全並びに農業構造の改善の推進を図るため、農業上の利用を確保すべき土地を指定したものです。したがって、指定されている農地については農地として利用することが必要とされており、他用途に転換する際(非農地証明取得、農地転用等)は、個別に当該農地の指定を外す(除外する)必要があります。
 また、おおむね5年ごとに、指定する農地全体の見直しを行っています。

 令和6年度は、全体の見直しの時期に当たり、この手続き中は個別に除外することはできません。
 全体の見直しの手続きは、令和6年8月ごろに着手する予定ですので、令和6年4月5日までに提出された個別の見直しの申請をもって、申請の一時受付停止を行います。なお、全体見直しの手続きは、令和7年3月ごろに完了する予定です。

 非農地証明取得や農地の転用等、他用途への転換をご検討の方は、令和6年4月5日までに、大豊町農業委員会まで、申請書を提出してください。
 

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