マイナンバーカードの健康保険証利用
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/01/30
令和6年12月2日から紙の健康保険証は発行されなくなりますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、次の2つの手順が必要です。
ステップ1 マイナンバーカードを申請する
まず、マイナンバーカードを申請しましょう。
(1)オンライン申請(パソコンやスマートフォンから)
(2)郵便による申請
申請のお手伝いをご希望の方は、保険窓口班までご相談ください。
ステップ2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する
ご自分のマイナンバーカードを受け取ったら、保険証として使うための利用登録をしましょう。
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)ご自分のパソコンやスマートフォンを使って、「マイナポータル」から行う
利用登録のお手伝いもできます。利用登録に必要なものがありますので、事前に保険窓口班までご相談ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(90日以上の長期入院の場合、長期該当の手続きをすることでさらに食事代が減額されることがあります。この場合、窓口の申請が必要ですのでご注意ください。)
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