伐採及び伐採後の造林の届出制度について
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担当 : 産業建設課 / 掲載日 : 2023/02/07
森林の立木を伐採する際、(1)〜(3)の届け出が義務付けられています。
(1)立木を伐採→事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
(2)伐採が完了→「伐採に係る森林の状況報告」
(3)造林が完了→「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
対象者
・森林所有者
※立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買受者
届出書類について
令和5年4月から伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、下記の「必要な添付書類」の添付が義務化されます。伐採及び伐採後の造林の届出の提出の際は、下記の「必要な添付書類」の該当する書類について添付をお願いします。
必要な添付書類 | 内容 |
地理院地図、林地台帳地図、森林計画図等 | 伐採位置と範囲がわかる図面(縮尺は任意) |
届出者の確認書類の写し |
個人:住民票、運転免許証、マイナンバーカード等の写し 法人:法人の登記事項証明書等の写し、法人番号が記載された書類 |
他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
森林簿に記載のある規制(自然公園、文化財、砂防指定地等)について該当する場合は、申請状況がわかる書類を添付許認可後である場合は、許可書の写しでも可 |
土地の登記事項証明書等の写し |
届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類の写し(固定資産税納税通知書、売買契約書、賃貸者契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、受委託者契約書など) |
伐採に係る同意書、承諾書、立木の登記事項証明書 立木売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書など (届出者が土地所有者でない場合) |
届出者が土地所有者でない場合必要 届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 ※書面が存在しない場合(口頭契約等)は、伐採権原を有することとなった経緯を記載した書面を添付 |
隣接森林と境界関係書類 |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 以下のいずれかに該当する場合は不要 (1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合 (2)境界杭などにより境界が明らかな場合 (3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合 |
大豊町長が必要と認める書類 |
国の様式を使用(林野庁のホームページに掲載) 「伐採及び伐採後の造林の届出書」 「伐採計画書」「造林計画書」の3点 |
届出様式について
届出書の記載例を参考に、記載していただきますようお願いします。
(5)皆伐・森林以外の用途に供される場合(PDF:224KB)
担当課
産業建設課