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無戸籍でお困りの方へ

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2021/11/24


無戸籍でお困りの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。

 特別な理由により出生届がされない場合、その子の戸籍がつく
られず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰
であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを
証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受
けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のた
めの相談を受け付けています。
 法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、
下記リンクをご覧ください。

また、町でも相談を受け付けています。その際には住民生活課
保険窓口班戸籍担当までご相談ください。


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住民生活課

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