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予防接種に係る健康被害救済制度

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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2021/05/20


予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者には、国の負担により救済給付を行うこととなっています。

給付の流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な種類を揃えて大豊町に請求をします。(※住所地以外で接種を受けた場合も請求窓口は接種時の住民票所在地となります。)
  2. 大豊町は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、高知県を通じて厚生労働省へ進達をします。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて大豊町へ進達をします。
  4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

新型コロナウイルスワクチンは予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当します。

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの)に係る医療費・医療手当の請求の場合の請求方法はこのHP上で別に紹介しています。

注意事項

  1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)
  2. 申請後も、追加資料を提出する必要が生じることがあります。
  3. 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  4. 申請を検討されている方は、事前にご相談ください。

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