飼い犬に関する手続きについて
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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2021/01/01
新しく犬を飼う場合
生後90日を経過した犬は、狂犬病予防法により一生涯に一度の登録が義務付けられています。
登録手数料は、1頭につき3,000円です。
登録した犬には鑑札を交付しますので、大切にしてください。
ただし、マイクロチップを装着し、環境省の登録サイトに登録している場合は、マイクロチップが鑑札と
みなされますので、登録申請書の提出は必要ありません。
狂犬病予防注射について
毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせましょう。
大豊町では毎年5月から6月に各地域を巡回する集合注射を行っています。かかりつけの動物病院で受けていただくこともできます。
飼い犬や飼い主の住所が変わった、飼い主が変わった、などの場合
犬を大豊町内の別の方に譲ったり、譲り受けた場合や飼い犬または飼い主の住所が変わった場合は、犬の登録事項変更届を提出してください。
犬の所在地が他の市町村から大豊町に変わった場合、前住所地の鑑札などがあれば、手続き時にご持参ください。
犬の所在地が大豊町から他の市町村に変わった場合、新しい住所地の動物担当にご連絡ください。
マイクロチップを装着している場合は、変更のあった内容を環境省の登録サイトで変更してください。
飼い犬が死亡した場合
飼い犬が死亡した場合、犬の死亡届でが必要です。
死亡の届けがされていないと、毎年集合注射のご案内などをお送りすることになりますので、必ず手続きをお願いします。
マイクロチップを装着している場合は、環境省の登録サイトで死亡の登録をしてください。
環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録
専用コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
担当課
地域福祉課