軽自動車税
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2021/12/09
令和元年10月1日から、「自動車取得税」を廃止し、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。
現行の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の二つで構成されることになります。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車などの所有者で、4月1日現在登録されている方に課税されます。
【種別割税額】
車種 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 2,000円 |
50cc~90cc以下のもの | 2,000円 | |
90cc~125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上のもの) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
軽二輪 | 125cc~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
車種 | 平成27年3月31日 以前に登録 |
平成27年4月1日 以降に登録 |
登録13年越 (平成28年度から) |
|
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以後に取得した、取得価格が50万円を超える軽自動車に対して課税されます。新車・中古車を問わず対象になります。
※賦課・徴収は当分の間高知県が行います。
各軽自動車届出窓口
車輌を取得、譲渡、廃車したとき、または所有者の住所や名称が変わったときは、各窓口に届出が必要です。
詳しいことは住民課税務班にお問い合わせください。
原動機付自転車 | 住民課税務班、大豊町窓口センター | |
125ccを超える二輪車 | 四国運輸局高知運輸支局 住所:高知市大津乙1879-1 電話:050-5540-2077 |
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軽自動車 | 軽自動車検査協会高知事務所 住所:高知市長浜3106-3 電話:050-3816-3125 |
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小型二輪車 | 四国運輸局高知運輸支局 住所:高知市大津乙1879-1 電話:050-5540-2077 |
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