土地現況地目変更申請書
土地現況地目変更申請書
土地登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書の現況地目欄で確認することができます。
課税明細書の課税地目と異なる利用状況に変更したときは、「土地現況地目変更申請書」の提出をお願いします。 ≪注意事項≫ ・変更された課税地目は、変更された日の属する年の翌年度から変更します。 ・現地調査の結果、課税地目を変更できない場合があります。 ・登記地目を変更する場合は、法務局の手続きが必要となります。 年内に法務局へ地目変更の登記をする場合は、税務班への申請書の提出は必要ありません。 送付先 〒789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626番地 大豊町住民生活課税務班 |