令和7年度「大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金」について
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2025/08/14

大豊町では、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入を促進するため、町内で居住又は事業完了までに居住を予定し、新たに住宅用太陽光発電システム及び蓄電池設備等を設置する者、又は既に住宅用太陽光発電システムを設置している者であって、新たに蓄電池設備等を設置する者、又は既に蓄電池設備等を設置している者であって、新たに住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
〇対象者
(1) 実績報告をする日において、町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 自らが居住している町内の住宅又は町内に居住を予定している住宅又は当該住宅が存する敷地内に発電システム及び蓄電池設備等を設置する個人であること。
(3) 電力事業者と電力受給契約を締結していること。
(4) 県税及び町税を滞納していないこと。
(5) 県及び町からの交付金、補助金及び助成金を不正受給していないこと。
〇補助金額
(1) 住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電システムは、発電システムの設備容量(「太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJIS等に基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」の低い方をkW単位で少数点第3位までを切り捨てた値とする。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。
(2) 蓄電池設備
蓄電池設備は、定置用蓄電池とし、その容量(単位は、kWhとし、小数第3位までを切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が40万円を超える場合は、40万円とする。
(3) V2H充放電設備
V2H充放電設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円とする。
※蓄電池設備及びV2H充放電設備については、どちらか一方のみを利用できるものとする。
※住宅の敷地内のカーポートや倉庫などに設置することも対象。
〇要綱及び関係書類
大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱(Word:1.02MB)
補助金計画変更(廃止)届(別記第3号様式)(Word:14KB)
財産処分に関する承認申請書(別記第8号様式)(Word:14KB)
担当課
住民生活課