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戸籍関係諸届

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/03/01


出生届、死亡届などは、届け出の期間が決められていますので、ご注意ください。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁を届出の際は、届出人の方の本人確認が必要となっておりますので、ご協力をお願いします。

現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。


戸籍関係諸届一覧

 

名称 届出期間 届出先 届出人 添付書類および注意事項


生まれた日から14日以内 父母の本籍地または届出人の所在地あるいは子の出生地の市役所、町村役場 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序 届書 1通
添付書類 出生証明書(届書についているので医師または助産師に証明してもらう)母子手帳(区市役所・町村役場から交付されたもの)
印鑑 届け出人の印(任意)
注意 命名は常用漢字および人名用漢字の範囲内ですること




届出した日から法律上の効力が発生する 養親および養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場 養親、養子または代諾権者(証人2人必要) 届書 1通
印鑑 届出人の印(任意)
注意 未成年者が養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書を添付




届出した日から法律上の効力が発生する 養親および養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場 養親、養子または離縁協議者(証人2人必要) 届書 1通
印鑑 届け出人の印(任意)


届出した日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地のあるいは所在地の区市役所・町村役場 夫、妻(証人2人必要) 届書 1通
印鑑 届出人の印(任意)


届出した日から法律上の効力が発生する 夫婦の本籍地あるいは所在地の区市役所、町村役場 夫、婦(証人2人必要) 届書 1通
印鑑 届出人の印(任意)
注意
1.夫婦間の未成年の子については親権者を定めること
2.裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停書の謄本を添付のこと















協議離婚届出の日、調停成立の日、審判または裁判の確定の日から3ヵ月以内 届出人の本籍地または所在地の区市役所・町村役場 離婚により、婚姻前の氏に復する者・復した者 届書 1通
印鑑 届け出人の印(任意)


届出した日から法律上の効力が発生する 子(入籍者)の本籍地またま所在地の区市役所・町村役場 子(15歳未満の場合は法定代理人) 届書 1通
添付書類
家庭裁判所の許可書の謄本
印鑑 届出人の印(任意)


届出した日から法律上の効力が発生する 分籍者の本籍地または所在地あるいは分籍地の区市役所・町村役場 分籍者 届書 1通
印鑑 届出人の印(任意)


届出した日から法律上の効力が発生する 転籍者の本籍地または所在地あるいは転籍地の区市役所・町村役場 戸籍の筆頭者およびその配偶者 届書 1通
印鑑 届出人の印(任意)


死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡した場所の区市役所・町村役場 死亡者と同居の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理者、同居していない親族の順序 届書 1通
添付書類 死亡診断書(届け書についているので医師に証明してもらう)
印鑑 届出人の印(任意)








死亡届をするとき 死亡届と同じ 死亡届をする人と同じ 申請書 1通(死亡届と同時に申請)
印鑑 申請人の印(任意)

詳しくは、届け出る区市役所・町村役場にお確かめください。

 


戸籍関係手数料

種類 説明 手数料(円)
1 全部事項証明  その戸籍に記載されている全員の写し  450
2 個人事項証明   必要な方だけの写し 450
3 一部事項証明  必要な方の中の一部の写し  450
4 除籍の全部事項証明   除かれた戸籍に記載されている全員の写し 750
5 除籍の個人事項証明   除かれた戸籍の必要な方だけの写し 750
6 除籍の一部事項証明   除かれた戸籍の必要な方の中の一部の写し 750
7 改製原・除籍 謄本   H8.11.30以前の除籍謄本 750
8 改製原・除籍 抄本   H8.11.30以前の除籍抄本 750
9 記載事項証明   戸籍及び届書に記載された事項の証明 350
10 附票   300
11 身分証明書    300

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