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児童手当

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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2017/02/21


児童の健全な育成及び資質の向上と、家庭における生活の安定に寄与するために、次の要件に該当する方に支給します。

【受給資格】
次の要件をすべて満たしている方
・町内に住民登録がある方。
・中学校終了前(15歳到達後最初の3月末日まで)の児童を養育している。

≪注意事項≫
・父母の両方が支給要件を満たす場合、当該児童の生計を維持する程度の高い者(収入が恒常的に高い等)が請求者となります。
・公務員の方は、勤務先にて請求してください。ただし、独立行政法人等に勤務している方は、大豊町での申請となりますので、ご注意ください。
・児童の国内居住要件が設けられたため、海外で居住する児童(教育を目的とした留学を除く)については、支給対象外となります。
・児童養護施設等に入所している児童(短期間を除く)については、施設措置者等に支給されます。

【支給額】

  所得制限未満の人 所得制限以上の人
0歳から3歳未満 (一律)15,000円
(一律)5,000円
3歳から小学校終了前 (第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)15,000円
(一律)5,000円
中学生 (一律)10,000円
(一律)5,000円
(注)第1子の考え方:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

【手当の支給】

支給期別 支払日 対象月
6月期 6月5日 2月分から5月分まで
10月期 10月5日 6月分から9月分まで
2月期 2月5日 10月分から1月分まで
※支払日が休日等にあたるときは、その直後の金融機関営業日となります。

【申請に必要なもの】
・認印
・請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者の方は不要)
・請求者名義の銀行口座がわかるもの(ネットバンク不可】
・前年1月1日現在、大豊町以外に居住していた場合、請求者及び配偶者の所得課税証明(当時居住していた市区町村で発行したもの。配偶者を扶養にとっている場合は、配偶者の所得課税証明は省略可)
・請求者がお子さんと別居している場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票(続柄記載)

◆平成28年1月以降、マイナンバー制度開始のため次の書類も必要になっています。
(1)対象者本人および配偶者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)
(2)来所した方の身元確認ができる書類
1点で可能なもの・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
2点以上で可能なもの・・・年金手帳、健康保険証、後期高齢医療証、介護保険証、生活保護受給者証、公共料金領収書など
(3)代理の方が来所される場合は、対象者本人から手続きを委任されたことがわかる書類(対象者本人の身体障害者手帳や健康保険証、または委任状等)

※詳しくは、地域福祉課福祉班までお尋ねください


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