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納税が遅れると

ホーム - 納税が遅れると

担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2021/06/28


 町税の納付が遅れると、次のような不利益を受けることとなりますので、納期内の納付をお願いいたします。

【督促】
 納期限後20日以内に督促状を発送します。1件につき200円の督促手数料が加算されます。

【延滞金】
 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法律に定められた割合を乗じて得た額の延滞金が加算されます。

【資産の差押えなど】
 督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、資産の差押えなどを行う場合があります。差押えられた財産については競売などの措置が取られます。

※詳しいことは住民生活課税務班にお問い合わせください。


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