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軽自動車税(種別割)のグリーン化特例

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2022/04/01


軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録車両の要件

(1)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合・燃料電池自動車

(2)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

(3)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

※ただし、(2)(3)に該当するガソリン車・ハイブリッド車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。

税額

 軽減が適用された車両の税率(年税額)は、次のとおりです。

車両区分 税率(年税額)
(1) (2) (3)
三輪車 1,000円 2,000円(※1) 3,000円(※1)
四輪乗用 自家用 2,700円   −(※2)   −(※2)
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円   −(※2)   −(※2)
営業用 1,000円   ー(※2)   −(※2)

※1乗用営業用のみ対象となります。

※2グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。 

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況

 初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)に記載している「初度検査年月」及び備考で確認することができます。

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