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「墓地の設置について」
お墓をつくるには、「お墓の経営許可」が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第10条)
経営(新設)の許可に当たっては、事前の協議や周辺住民への説明等を行っていただく必要があり、計画から申請までに時間を要しますので、お早めにご相談ください。申請書類を大豊町で取りまとめ、大豊町から中央東福祉保健所へ提出します。
その後、「中央東福祉保健所・大豊町・申請者」で現地確認を行ったうえで、中央東福祉保健所から申請者に墓地経営許可(通知)が郵送で届きます。必ずお墓をつくる前に手続きをしてください。次の申請書類を作成して、大豊町役場住民生活課へ提出してください。大豊町産業建設課(大豊町農業委員会)に農地転用申請をし、農地転用許可を取得してください。
手続きに時間を要する場合がございますので、お早めにご相談ください。高知県防災マップで確認することができます。
地すべり防止法、砂防法、河川法等様々な法的規制がある場合が想定されますので、事前に十分調査して、関係機関の指導をうけてください。高知地方法務局香美支局で取得することができます。
住所:香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号
電話:0887-52-3049
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