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「児童手当制度改正のお知らせ」
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正され、受給対象児童の年齢が15歳から18歳に引き上げとなりました。
また、受給者に設けられていた所得制限が撤廃されました。1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢が「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
3.第3子以降の児童の手当額が30,000円/月に増額
4.第3子以降の児童として算定に含まれる対象年齢が「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
5.支給回数を年6回(偶数月)に変更※大豊町は5日が支給日となっています。5日が休日等にあたるときは、その直後の金融機関営業日となります。(1)制度拡充後の支給対象児童を監護されている方
(2)現在児童手当の支給対象となっている方で16歳以上22歳以下のお子様を含む3人以上の児童を監護されている方
※現在児童手当を受給されており監護されているお子様が15歳以下の児童のみの場合は申請の必要はありません。令和6年12月の支給分から「支払通知書」は送付いたしません。
奨学金の申請等で必要な場合はお申し出ください。
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