特別児童扶養手当
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担当 : 地域福祉課 / 掲載日 : 2019/04/01
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父または母、それに代わる養育者に対して児童の福祉増進を図るため支給されます。
◆手当額◆ | 令和4年3月分まで | 令和4年4月分から |
1級(月額) | 52,500円 | 52,400円 |
2級(月額) | 34,970円 | 34,900円 |
【支給の制限】(次の場合は対象外となります)
・児童が福祉施設などに入所しているとき
・手当を受けようとする方や、その扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるとき
・児童が公的年金を受給しているとき
【手当の支給方法】
特別児童扶養手当は認定されると、請求月の翌月から支給されます。
手当は通常年3回、下記の支払日に支給されます。
支払期別 | 支払日 | 対象月 |
4月期 | 4月11日 | 12月分から3月分まで |
8月期 | 8月11日 | 4月分から7月分まで |
12月期 | 11月11日 | 8月分から11月分まで |
また、12月期分のみ、支払いが1月早くなります。
【申請に必要なもの】
1、認定請求書
2、診断書
3、戸籍謄本
4、世帯全員の住民票
5、同意書
6、特別児童扶養手当振込先口座申出書
※平成28年1月以降、マイナンバー制度開始のため次の書類も必要になります。
(1)対象者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)
(2)来所した方の身元確認ができる書類
1点で可能なもの・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
2点以上で可能なもの・・・年金手帳、健康保険証、後期高齢医療証、介護保険証、生活保護受給者証、公共料金領収書など
(3)代理の方が来所される場合は、対象者本人から手続きを委任されたことがわかる書類(対象者本人の身体障害者手帳や健康保険証、または委任状等)
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