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「選挙公営について」
選挙運動の公費負担(選挙公営)とは、立候補する人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにする制度です。

公職選挙法の一部を改正する法律の施行(令和2年12月12日施行)に伴い、町議会議員選挙及び町長選挙において「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」に係る費用の一部が新たに公費負担(選挙公営)の対象となりました。

本町においても条例を策定し、一定の限度額以内で公費負担(選挙公営)制度を導入します。供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、公職選挙法第92条に基づき、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。

当選もしくは一定票(供託物没収点)以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して供託物没収点に達しない場合は没収されます。

また、選挙公営についても公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。


大豊町議会議員選挙 供託金金額 15万円

   大豊町長選挙 供託金金額 50万円

◇町議会議員選挙に係る供託物没収点

(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1(町の議員定数は10人です。)

◇町長選挙に係る供託物没収点

有効投票の総数×10分の1町長及び町議会議員選挙の場合、選挙公営の種類は次のものがあります。

 1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみ行うもの(※公費負担)
・選挙運動用自動車の使用

・選挙運動用ポスターの作成

・選挙運動用ビラの作成

・選挙運動用通常葉書の交付



 2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示



 3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示板の設置



 4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会今回条例制定を行った選挙公営についての限度額は次のとおりです。なお選挙公営は限度額を定額で交付するものではなく、条例で定められた限度額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。

1 選挙運動用自動車の使用※ハイヤー方式は、一般乗用旅客自動車運送事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約する方式

※ハイヤー方式と個別契約方式はどちらかのみ

※無投票の場合は告示日の1日のみが対象となる2 選挙運動用ポスターの作成3 選挙運動用ビラの作成※参考

選挙運動用通常葉書の交付

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用可能枚数は下記のとおり選挙の種類により異なります。

町議会議員選挙:800枚

町長選挙   :2,500枚



選挙公営については、候補者が立替払いをしている選挙費用を大豊町が後日負担するものではなく、選挙後に大豊町が該当する費用を業者に直接支払をします。事前に業者と候補者の間で契約を行い選管に届け出を行う等正式な手続きを経ないと選挙公営の対象とはなりませんので、選挙公営の申請を行う予定の候補者は事前に確認をお願いします。また、選挙運動の会計報告も必要ですのでご注意ください。
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