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「無戸籍でお困りの方へ」
 特別な理由により出生届がされない場合、その子の戸籍がつく
られず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰
であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを
証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受
けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のた
めの相談を受け付けています。
 法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、
下記リンクをご覧ください。また、町でも相談を受け付けています。その際には住民生活課
保険窓口班戸籍担当までご相談ください。
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