□くらしのガイド〜詳細情報〜

「予防接種に係る健康被害救済制度」
予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者には、国の負担により救済給付を行うこととなっています。新型コロナウイルスワクチンは予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当します。

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの)に係る医療費・医療手当の請求の場合の請求方法はこのHP上で別に紹介しています。
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